名誉毀損が成立するのは、公然の場において事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合です。 公然と言うのは、 不特定の人間や多数人の方がいる状態を言います。但し、少人数であっても、インターネットの場合には、関わっているのは少人数でも、不特定多数の人間が閲覧する事が基本となっているので、公然に当たると区別されます。
事実を摘示するというのは、具体的に人の社会的評価を落としたり、低下させる事実を告げることを言います。 この事実というのは、抽象的な事実だけでなく、具体的事実も含まれている必要があります。その為、価値判断や評価といったものだけでは、具体的事実とはいう事が出来ません。
つまり、相手に対して馬鹿といっただけでは、抽象的事実になり、具体的事実とは言えません。馬鹿という言葉は具体的事実ではないので、具体的な事例をあげて説明する必要があります。ただ、全く訴えることができない訳ではなく、侮辱罪を成立することが可能です。慰謝料を請求する前に、請求できる根拠を明確にしておきましょう。
一般的に、慰謝料を請求する場合は、内容証明を使って請求を行います。内容証明は自身で作成することも可能ですが、理論的に法的に相手に請求する為にも、専門家に依頼した方がいいでしょう。
名誉毀損についての判断は、当事者は主観的に判断しがちなので、専門家に相談し第三者からみて、不法行為があったのかどうか、判断する必要があるでしょう。