暴行や傷害事件の慰謝料

その他の慰謝料

暴行や傷害事件の慰謝料

ケンカや一方的な暴力びよって怪我をしたり、セクハラなどの暴行を受けた場合は、刑法によって相手を罰する事が可能です。

刑事事件として相手に責任を負わせる場合は、警察で刑事告訴の手続をとる必要があります。これにより加害者には罰金や懲役といった、処罰が下されますが、刑事告訴をしても慰謝料を得る事は出来ません。傷害事件などで慰謝料や損害賠償を請求するには、民法の不法行為規定に基づいて行わねばなりません。 この民事の損害賠償請求権は、不法行為があってから3年で時効が成立し、消滅してしまいます。

傷害事件で慰謝料を請求する場合は、加害者の刑事処分の減免を行う代わりに、民事の慰謝料額をたくさん支払ってもらうなどの交換条件下で行われることが多いようです。まずは、加害者が慰謝料を支払うつもりがあるのか、その意思が無いのかを確認し、それに合わせた対策を行います。相手が慰謝料の支払いを行うと言っている場合、慰謝料の金額を話し合い、双方が納得すると示談が成立します。

但し、支払いが行われない事のないように、示談書を書いて貰いましょう。慰謝料の金額が高かったり、長期で分割払いを行う場合は、公正証書を作成する方が、後々トラブルが起こりにくくなります。

もし、相手方が慰謝料支払いは行わないと言っている場合、刑事告訴を受けるか慰謝料を払うか相手に選択させます。 請求手続として、内容証明郵便を送り、事件の概要と慰謝料請求を記載し、これにも支払わない場合は、裁判を行う必要があり、弁護士に依頼することになります。

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