不当解雇

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不当解雇

不当解雇を受けるにあたり、退職勧奨をされたら、自分に辞める意思がないときは、絶対に退職届は書いてはいけません。企業は言葉巧みに、退職届を書かせようとしますが、書いてしまう事のないよう強い意志を持っている必要があります。退職勧奨されても同意したり、退職届をかかない限り、退職勧奨だけで一方的に会社を退職させられることはありません。

退職勧奨を受けていると感じたら、希望退職募集なのか勧告文書の提示なのか、解雇通知や解雇通告なのか、必ず確かめておき記録に残しておきます。

もしも、解雇通知や解雇通告でないにもかかわらず、限度を超えた嫌がらせや退職勧奨が行われている場合は、こちらが損害賠償の対象として訴える事が出来るので、後々のためにも、メモや写真などで、証拠になりそうなものは、全て保管しておきましょう。

不当解雇を証明できるように、証拠や証明になるものは腹ただしいとしても、全て保管しておきましょう。そして、嫌がらせにも屈せずに、必ず出社します。退職勧奨には、強制力がないので、退職する意思がないことを会社に伝え出社する必要があります。

書きたくなくても強要されて退職届を書いてしまった場合、会社側の退職の言動が、強迫や詐欺を引き起こしていれば、退職届けの意思表示には欠陥があったとして、無効や取り消しを主張することもできます。

個人面談で不当解雇された場合、会社側が言ったことと、自分が言ったことをメモし、退職や労働条件の切り下げには、ハッキリと断るか、考えますとだけ言って即決しない事です。

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