慰謝料の請求期間は、慰謝料の請求権がある3年間が時効となります。3年を経過すると、慰謝料の請求権は消滅し、以降は慰謝料を請求することが出来なくなります。時効期間内に慰謝料を請求する為にも、早めに慰謝料の調停申立を行った方がいいでしょう。
3年の時効期間内に慰謝料を請求すれば、慰謝料の支払いが確定すると時効期間が10年間となります。もしも、離婚後に浮気があったと証明された場合、浮気による慰謝料を請求することが出来ます。この場合、元配偶者とその相手に対して、慰謝料を請求することが出来ます。
ただ、二人に請求したからと言って、金額が大幅に増える事はありません。ただし、離婚成立後に、浮気の事実を証明する事は困難で、証拠品がなかったり、あっても証拠能力としても低いものしか出てこないことが多いです。
一般的に、浮気の証拠になるものは、二人で写っている写真や、興信所の素行調査報告書、またホテル等を利用したクレジットカードの明細などです。
不貞行為は、性的関係があったかどうかが問題なので、二人が会っていた証拠だけでは、決定的な不貞行為を示す証拠にはなりません。
離婚後に相手に慰謝料を請求する場合は、別居後に相手が不倫している場合は、慰謝料の請求は行えません。離婚後、示談書を作成し示談が成立していると、基本的に示談書の内容を後で変更する事は、出来なくなります。