扶養的慰謝料

離婚における慰謝料

扶養的慰謝料

離婚を行う場合は、いつでも慰謝料が請求できる訳ではありません。基本的には、性格の不一致などが原因の離婚では、慰謝料は請求できない事がほとんどです。しかし、配偶者のどちらかが専業主婦(夫)の場合や、極端に収入が少ない場合、離婚すると生活が困難になってしまう場合があります。

この場合では、離婚において不法行為がなく責任は無くても、生活力のある方が、生活力のない方に対して、扶養的な意味で一時金として扶養的財産分与を支払う場合があります。

一時金は、就職するまでとか具体的に何年間といった期限付きで、毎月一定金額を支払われる事になります。また、一時金ではなく分割で、支払いを行う場合もあります。通常の清算的財産分与がある場合は、しばらく生活に困窮することがないので、扶養的財産分与が発生する事はありません。

最終的に、当事者の経済状態が影響する離婚の慰謝料は、離婚に至る経緯や婚姻期間、年齢や職業、また財産分与額と離婚後扶養の必要性、子どもがいる場合には、親権や養育費などを全て考慮して決定されます。

以上のような条件を考慮しても、最終的には当事者の経済状態を踏まえて決定される事になります。また、相手が性格の不一致を主張して離婚を申し出てきた場合、素行を調べると不貞の事実があり、離婚したがっている場合があります。この場合、離婚成立前に判明すれば、有責性を問い、離婚後に判明した場合も、離婚から3年以内であれば慰謝料を請求することが可能です。

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