離婚における、調停前の仮の処分とは、調停の申立から成立には多くの時間がかかるので、その間に相手が財産を隠したり処分したりしないように、調停前に仮に処分してしまう事です。調停の申立後は、調停が終了するまでの間、必要と認める処分を、調停側が命ずることが可能になります。
仮の処分をしてもらう為には、家庭裁判所に申立人が必要であると訴えると、調停前の仮の処分の申立書を提出し裁判所が職権発動を促して行う事が出来ます。
仮の処分には、金銭支払いの仮の処分に対して、相手が支払わなければ強制執行したり、処分を違反して勝手に処分した場合に、無効にしたり出来る執行力はありません。仮の処分を命じられた者は、正当な理由なくこの処分に従わない場合、10万円以下の罰金を支払う事になります。その為、ほとんどこの調停前の仮の処分を、離婚調停で行う人はいません。
家庭裁判所に婚姻費用分担の調停申立をしても、職についていなっかたりして、当分の生活費にも困っている場合、調停の成立を待っていられません。このような場合は、調停手続きの中で調停手続きの終了まで、婚姻費用を支払うよう要求することができます。
この要求に相手が同意すれば問題はありませんが、相手が拒否する場合もあります。 この場合、調停手続きが終了するまで、申立人の生活が安定するように、婚姻費用の給付を調停委員に申し出ると、強制的に相手に支払いを命じる事が出来ます。