離婚による慰謝料の請求は、婚姻関係のある当事者同士である夫婦以外にも請求することができます。例えば、夫婦の片方が不倫といった不貞行為を行った場合、その不貞行為の相手である第三者に対して、もう片方が慰謝料の請求を行うことができます。
婚姻関係にある夫や妻と、不貞の関係になることは、その相手の配偶者に対して権利を侵害している事になり、不貞行為は違法行為とみなされます。
不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚しなくても、不貞行為の相手に対して請求することができます。慰謝料の金額は、不貞に関する事情や、具体的な程度を考慮して決められ、一般的に話し合いによる和解では、慰謝料の金額は200万円程度になることが多いえおされています。
特に、裁判では十分な証拠が揃えたり、裁判にかかる時間や精神的苦痛を考えると和解で解決される事が多く、裁判で訴えても慰謝料を高く請求できる訳ではないので、和解による解決が増えています。
また、配偶者から十分な慰謝料が支払われる場合は、損害に対する慰謝料は十分と判断されて、不貞行為の相手に請求を認められない場合もあります。
また、嫁姑の関係がうまくいかなかった為に離婚に至るといった、配偶者の親族が離婚原因の場合は、親族に対して慰謝料を請求することが可能です。離婚の原因が、第三者の親族にあるかどうかをはっきりさせ、原因が他にないかを調査したうえで慰謝料を請求できます。ただ、嫁姑問題は、相手と話し合いを行うのが難しく、和解では慰謝料を請求するのはほとんど無理な為、調停において解決される傾向にあります。