家庭裁判所に審判を申し立てを行うと、相手が財産を隠したり、勝手に処分するのを防ぐことが可能です。
審判の申立は、離婚の調停の申立の後、調停不成立としなって自動的に審判に移行するか、調停と同じ案件について審判を申し立てる事で措置を取る事が出来ます。
審判前の保全処分は、仮の処分なので、申し立てている審判が必然的に認められることと、保全処分を出す緊急性や必要性があることを証明しなくてはなりません。
審判前の保全処分では、仮差押えや処分禁止、また占有移転禁止などの仮処分の他に、婚姻費用や養育費の仮払い、子どもの引き渡しといった事が処分されます。
預金や給料を仮差押えたり、不動産の処分を禁止する仮処分を申し立てる場合は、担保として保証金をはらう必要があります。
審判前の保全処分の申立てが行われてから、審判までは、本人の財産管理は、家庭裁判所が財産の管理者を選任することも可能です。審判前の保全処分の財産管理者に、財産の処分する権限はありません。もしも、悪徳商法などの被害にあう危険のある場合には、後見命令の審判を受ける必要があります。
審判前の保全処分で、裁判所に管理人に選任された人は、財産目録を調製し、財産の保存に必要な場合は、裁判所はその処分を管理人に命ずることが可能です。 財産目録を調製するときは2通作成して、1通は家庭裁判所に差し出し、調製した財産目録が不充分なときは、管理者に対し、専門家に財産目録を作らせることを命ずることが、裁判所はできます。