財産分与

離婚における慰謝料

財産分与

財産分与とは、結婚中に共同で築いた夫婦の財産を、離婚によって清算し分配することです。また、財産分与には離婚した後、生活力のない配偶者の扶養も含まれています。夫婦共有財産の清算は、離婚がどちらの責任で起こったかは関係がなく、浮気をしていた方であっても財産分与の請求を、配偶者に対して行う事ができます。

清算的な財産分与請求は、その財産が出来るにあたり関わった割合によって、決定されます。離婚の際に、財産分与についての話合いをしない場合は、離婚が成立してから2年間は、財産分与を請求する権利が互いにあります。

基本的に、財産分与は家庭裁判所が管轄し、慰謝料は地方裁判所の管轄する事になっています。ただ、家庭裁判所には一切の事情を考慮する民法の規定があり、財産分与の額を決定する際に、慰謝料も含める場合があります。

しかし、財産分与に慰謝料が常に含まれている訳ではありません。財産分与に慰謝料が含まれているのかは、しっかりと明記して保管しておき、慰謝料が残っていたり、財産分与を別に主張されないようにしましょう。

離婚における財産分与は、法的に応じた内要をはっきりさせておき、財産分与に清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、などが含まれているのか大変重要なので、明らかにしておきましょう。

財産は原則として1/2ずつ分ける事ができますが、財産を築くのに夫と妻の貢献の割合が考慮されるので、必ずしも半分に分けられるという事はありません。

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