婚姻費用分担とは

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婚姻費用分担とは

夫婦が結婚して生活をしていく上で、様々な費用がかかってきます。この費用を婚姻費用と言い、夫婦間においては、互いの生活は自分の生活の一部として、相手と自分と同じレベルの生活を続ける為に扶養しなくてはならない生活保持義務があります。

この生活保持義務によって、夫婦はその資産や収入、また、その他の一切の財産は分担する義務があります。この婚姻費用の中には、日常生活における生活費や衣食住の費用、また医療費や交際費のほかに子どもの養育費も含まれています。

離婚により、婚姻費用分担金の請求する分担額は、夫婦間の合意で決定するのが一般的です。ただ、2人の協議で分担金が決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求を申し立てて、法的に分担金を決定します。この裁判所の決定に合意が成立しない場合は、さらに審判手続きに移行して、審判によって決める事になります。

家庭裁判所は、別居にいたった事情や夫婦関係の破綻の程度、また当事者の責任や当事者の収入などを考慮して、その分担額を定めます。

夫婦のどちらかが、働くこともできず、生活費にも困窮している場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、審判前の保全処分を申し立てる場合もあります。

婚姻費用分担の命令がでたにも関わらず、支払いをしなかったり滞納したという場合は、家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出し、請求は婚姻が解消、または別居が解消されたときまで認められます。

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