交通事故での認められる損害賠償の範囲は、被害者が請求できるものは大きく分けて消極損害、積極損害、慰謝料の3つです。交通事故の賠償金は、この3つの金額を全てを総合して、請求する事になります。
消極損害とは、事故にあっていなったとしたら、被害者が当然得ていたと考えられる利益の事を言います。消極損害とは休業損害や逸失利益の事で、例えば、サラリーマンの人が事故の怪我で仕事にいけなかった場合に、給与明細や源泉徴収票で自分の通常の給料を証明しその収入に応じて、賠償金が支払われます。自営業者の場合も、店を開けることができず、収入が入らなくなってしまうので、確定申告書等で自分の収入を照明しそれに応じて、賠償金を支払ってもらう事が出来ます。
積極損害とは事故にあっていなかたったら、支払う必要の無かった損害です。事故によって怪我をし、治療費や介護料金等に対して支払われます。その為、事故にあったら病院から発行される領収書は全て保管し、後々保険会社に提出する必要があります。
慰謝料とは、事故にあった事で負うことになった肉体的苦痛や精神的苦痛に対して、支払われる賠償金の事です。交通事故の場合、離婚の場合とちがって、必ず慰謝料を支払わなければいけないと、民法で定められています。 この交通事故の慰謝料は、金額を算定する為の計算公式があり、これに応じて相場を出します。