自賠責法による慰謝料

交通事故の慰謝料

自賠責法による慰謝料

自賠責保険で支払われることになる慰謝料は、1日あたり4200円と決まっています。これに治療日数を考慮して計算され、自賠責保険では、治療日数の少ない方に合わせて計算されます。自賠責保険での慰謝料の相場額は、294,000円と決まっています。

。自賠責保険の1人あたり限度額は、120万円ろ決定しており超えない範囲で支払われ、足らない分は任意保険や個人で補っていく事になります。 自賠責保険の支払基準は、法令で規定されているため、例外はありません。

自動車損害賠償責任保険による保険金の支払は、自動車損害賠償保障法施行令が定める保険金額を限度としています。保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき定める額が支払われ、複数の自動車が事故を起こした場合、保険金を支払うには、それぞれの保険契約に係る保険金額が限度となります。

自賠責保険傷害による損害の損害賠償額は、治療費や付添費、また入院雑費や交通費等が含まれる積極損害と、休業損害や逸失利益等の消極損害、また入院慰謝料と後遺障害慰謝料等が含まれる慰謝料を合わせて損害賠償額としています。

自賠責保険がなかったら、被害者は事故にあった際に、加害者が任意保険に加入せず、慰謝料が支払われずに、事故によって生活に支障をきたすことになってしまいます。交通事故で、加害者が支払い能力が無いと、現実的に賠償をする事ができず、被害者が苦しむだけになってしまいます。自賠責保険が適用されことで、被害者に対し最低限の保障が行われるのです。

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