慰謝料請求の時効

慰謝料の基礎知識

慰謝料請求の時効

慰謝料は、慰謝料の請求権があれば、誰でも請求できますが、いつでも行える訳ではありません。協議上の離婚であっても、裁判上の離婚であっても、離婚の法律効果は同じです。どちらかが有利で、どちらが不利であるとかいうことは、特にありません。

離婚する場合には、一般的には離婚時に慰謝料を話し合うことが多いですが、離婚した後で慰謝料や財産分与の請求をする場合、慰謝料には時効があると言われています。

慰謝料請求権は、不法行為に対して損害賠償請求権の性質を持っているので、民法でその権利は3年、財産分与請求権の場合は2年と決まっています。この期限は、協議離婚でも裁判離婚でも同じで、請求権の行使期間自体が消滅してしまうので、時効に違いはありません。協議離婚でも裁判離婚でも、離婚が成立した日から。2年あるいは3年の期間内に請求しないと、請求権自体がなくなり、二度と慰謝料の請求は行えなくなります。

時効期間内であれば権利を行使して、判決として認められれば、慰謝料の債権は普通の債権と同じく、10年の時効期間でよみがえります。確定判決により確定した権利は、10年より短い時効が定められても10年になると決まっています。

この10年は、裁判離婚の慰謝料のの支払いを命ずる判決がなされた場合に、その支払請求権の時効が10年という意味で、慰謝料の額について何も請求や話し合いを行っていない場合は、3年で請求する権利を失ってしまいます。

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