慰謝料と税金

慰謝料の基礎知識

慰謝料と税金

原則として、慰謝料や財産分与に対して、税金はかからない事になっています。慰謝料とは、心身に加えられた損害に対して請求される賠償金であるため、金銭によって支払いが行われる場合は非課税になっています。

ただし、財産分与の場合、受け渡しの方法によっては、財産を譲渡する側と譲渡される側の両方に対して、税金の支払い義務がかかってくる場合もあります。 財産分与とは、離婚にあたり夫婦の財産の清算を行う目的で、現金以外に不動産や株式といった金銭以外の資産を、受け渡す場合があります。

この場合、財産分与は資産の譲渡という扱いになるので、支払う側に譲渡所得税がかかる事になります。 離婚に伴う財産分与であっても不動産などの譲渡は、譲渡所得による収入金額とみなされるので、課税の対象になります。

課税の金額は、譲渡する時の資産の時価によって計算されます。この時、特別控除を受ける為には、親族以外への譲渡である必要があるので、離婚した後に手続きを行う必要があります。不動産を譲渡されると、譲渡された側にも税金がかかります。

この課税の中身は、不動産の取得による不動産取得税と登録免許税ですが、一定の条件を満たしている場合は、軽減税率が適用されて特別控除を受けることも出来ます。また、過大な財産分与が行われた場合も、贈与税がかかります。 さらに、受け取った不動産などの財産を売却する場合には、譲渡益が生じるので、大きな資産を分配する場合は、弁護士など専門家に相談した方が良いでしょう。

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