配偶者が浮気をして、離婚しなかった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求する事が可能です。夫婦のどちらか一方の配偶者が、第三者に対して肉体関係を持った場合、その浮気相手が故意であったり、相手に配偶者がいることを知っているといった場合は、他方の配偶者の権利を侵害している事になり、共同不法行為として、浮気相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが出来ます。
配偶者と離婚はおこなわずに、慰謝料を浮気相手にのみ請求した場合、共同で不法行為を行った2人のうち、配偶者は許して浮気相手のみ糾弾することになる為、浮気をされた者も精神的苦痛は少ないと判断され、離婚の慰謝料に比べて相場はやすくなります。
このような慰謝料は、損害賠償として扱われる慰謝料であり、損害賠償の相場は減額される傾向にあり、慰謝料は離婚の平均金額の200万円に満たない場合が多いようです。
浮気の慰謝料請求を行うには、浮気調査や素行調査などを専門家に依頼して、浮気の事実や証拠を確保し慰謝料請求します。個人で浮気相手と話し合う機会を作る場合は、誓約書に署名を求め謝料請求を行います。
浮気の慰謝料を請求する場合の注意点として、証拠を確保している必要があり、慰謝料請求しても、その時点において、確かな不倫の証拠が確保されていない場合は、不倫が事実であって裁判で勝てなくなりますし、逆に、名誉棄損で訴えられる可能性もあります。浮気相手に対して、慰謝料請求を行うには、浮気の証拠を確保することが最優先です。