中絶の慰謝料

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中絶の慰謝料

基本的に、中絶を行っても、それにかかる費用の分担や全額を請求することはできますが、中絶したことに対する慰謝料は請求ができないとされています。ただし、女性が男性から強引に性交渉を強制されたり強姦されて妊娠してしまい、中絶せざるを得ない状況の場合は、中絶したことに対しても慰謝料を請求することが可能です。

二人の合意の上での性交渉によって、その結果妊娠してしまった場合は、双方に自己責任があるとされ、相手の男性に対して慰謝料の請求は出来ません。

現在の日本においては、中絶を行うためには、中絶する本人とその相手の同意を得て、誓約書に署名、捺印をした上で行うことが必要です。以上のように、妊娠、中絶にいたる事で、相手に慰謝料を請求する事は出来ませんが、相手との間に婚約が成立していた場合、中絶によって婚約破棄になった場合は、婚約破棄に対して慰謝料を請求することが可能です。

婚約の成否は、特に結納などの形式的なものがなくても、当事者が誠心誠意、将来夫婦になる合意が行われていればよいと考えられています。

出産費用や中絶費用の分担については、請求することが可能ですし、中絶せずに子どもを出産した場合、結婚していなくても養育費の請求をすることが出来ます。生まれた子供に対して、相手が自分の子どもと認めない場合は、調停で強制的に認知させることも可能です。

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