そもそも、婚約の定義 とは、法的に婚姻契約の予約を行う事です。婚約が法的に成立した場合、当事者は将来に結婚する為に努める義務があります。
婚約したとしても、相手が結婚したくないと主張している場合は、相手に対しれ結婚を強制する権利はありません。では、どのような場合に、婚約破棄によって慰謝料が請求されるのでしょうか。婚約は、誓約書を書かなくても、口約束だけで有効に成立し、相互に結納を行う必要はありません。
ただ、婚約破で慰謝料を請求する場合には、婚約があったという事実を証明する必要があるので、客観的な証拠がある方が、証明しやすくなります。 婚約は以上のように、当事者の口約束で成立できますが、口約束は証拠不十分になるので、婚約があったことを証明できる、客観的な証拠が必要になります。婚約指輪や、結納、また親族や両親への挨拶などを行っておくと、婚約の証明になります。
ただ、婚約の証拠がない場合でも、慰謝料請求をおこなう事は可能で、相手が慰謝料請求に応じて、慰謝料を支払う事を承諾する場合には問題ありません。
一般的な、婚約破棄による慰謝料の金額の相場は、離婚の慰謝料の相場よりも安く、30~100万が多いとされています。ただ、慰謝料は、ケースバイケースで金額が決まるので、決まった金額は特にありません。
婚約破棄の場合、損害賠償請求も認められます。結婚式の予約のキャンセル料や、新婚旅行のキャンセル料、婚約指輪にかかった費用や、新婚の準備費用に対して損害賠償を請求できます。また、結納は、基本的には婚約を破棄した場合には、返還する必要があります。